カードローンを有効に活用しよう

 カードローンのトラブル

カードローンを利用する上で起きやすいトラブルを説明します。

貸金行登録番号
貸金業者は必ず都道府県知事または財務大臣への登録が必要です。2つ以上の営業所を別々の都道府で営む場合は財務大臣に、一つの都道府県のみで営む場合は都道府県知事に登録を申請する必要があります。
遅延損害金
支払いが遅れた時に払うペナルティとしての予約割増金利です。遅延損害金は契約成立時に取り決めしていなければ払う必要はありません。また、通常金利は、遅延損害金を徴収した期間できません。遅延損害金の上限は、利率制限法により法定金利である年間15〜20%の2倍以内であると定められています。
出資法・利息制限法
出資法とは、金融会社の利息は上限があり、それを定めている法律が出資法です。出資法による上限金利は29.20%と定められています。利息制限法とは、裁判所で口頭弁論・調停や弁護士に依頼した時に、契約時点から現在までの取引を計算の見直しをする時に使われる法律です。融資金額によって3段階に分かれていて、10万円未満であると利息制限法の金利は20%で、違約金利は29.20%です。10万円以上100万円未満ですと18%で、違約金利は26.28%です。100間円を超えると15%で違約金利は21.90%になります。
回収規制
回収規制とは、債務の取立ての行為を大蔵省が定めたものです。通達によれば、大声をあげたり乱暴的な言葉を使ったり暴力的な態度をとってはならず、大人数で押しかけてもいけません。不当な時間帯である夜9時から朝の8時まで理由もなしに訪問や電話連絡や電報を送達すること、電話や訪問を反復や継続しておこなってはなりません。債務者の借入れに関することやプライバシーに関することを張り紙や落書きなどをしてあからさまにすることを禁じています。そして、他の貸金業者から弁済を要求することなどを禁じたものです。